会員専用

 

regulations  
 

学習院十桜会 会則

◇第1章総則

第1条 本会は学習院十桜会と称する。また別称をArgus Gakushuin Assemblyとする。

第2条 本会はゴルフコンペ(以下競技)を行なうものとし、会員相互の親睦を計ることを目的とする。

第3条 本会は第2条の目的達成のために以下の事業を行なう。

1、競技の開催を年2回行なう
2、会員名簿を原則として3年毎に改定発行する。
3、本会の総会は競技当日を以ってそれを兼ねる。
4、理事会は理事、幹事及び会員の3分の1の要請により臨時総会を開催することができる。

◇第2章会員

第4条 会員の条件は学習院初等科昭和39年入学〜昭和45年卒業学習院中等科昭和45年入学〜昭和48年卒業学習院高等科昭和48年入学〜昭和51年卒業学習院大学昭和51年入学〜昭和55年卒業の16年間の学生生活で1年以上を級友として過した者とする。

第5条 会員となるには第4条に該当するものが本会競技に1回以上参加し、本会の趣旨に賛同し、総会の承認を得た場合とする。

第6条 会員資格の継続には、会費規定に定める会費の納入を条件とする。

第7条 本会は会員各自の意欲、希望によってのみ運営されるものであり、一切の利潤を求めない。この方針から逸脱し或いは本会の存続に悪影響を与えると思われる会員は総会での決議を以てその会員資格を喪失する。

◇第3章役員

第8条 本会の役員を次の如く定める。

1、理事長1名
2、理事若干名
3、会計委員1名
4、競技委員1名
5、大会幹事2名

第9条 役員の選出は総会において決定する。理事長、理事の任期は5年を原則とし、会計委員、競技委員は理事が務める。大会幹事は大会毎に決定し交代する。役員は相互の連絡を保ち、大会の健全な運営に努力する。

第10条 理事長、理事で理事会を成し、本会の発展のため総会決議事項の草案作成、会費の管理と全会員への平等かつ有効な利用法の検討、優勝杯争奪戦の準備、コースの手配、会員名簿、会則の発行等の業務を務める。

◇第4章総会

第11条 総会は本会の最高決議機関である。

1、総会は同日の競技に参加した会員の出席により成立する。

2、総会の決議は実出席者の過半数の同意を以てする。

◇第5章競技

第12条 本会におけるゴルフ競技は、18ホールズストロークプレイ(アンダーハンデ)により行われる。

第13条 会員のハンデキャップは学習院十桜会競技規定で定める。

第14条 ゴルフルールは原則としてJGAゴルフルールに準ずるものとするが、特別規定は全て総会において決定する。

◇会則の変更

第15条 本会則の変更は理事会において審議し、総会において全員の承認を得なければならない。

 

 

昭和57年11月発行、平成5年5月改定
第17回総会にて承認、執行